フリーランスが支払報酬料から差し引いた源泉徴収の納税方法は?
フリーランスが支払報酬料から差し引いた源泉徴収の納税方法
フリーランスにまつわるお金のお話。
今回はフリーランスが支払報酬として支払った報酬のうち、
ということを実体験ベースで紹介します。
そもそも、報酬・料金などの源泉徴収って?
答えは全てここに書いています。というのでは全く意味がないので、
実際に10月に開催したイベントに登壇いただいたゲストの謝金を支払った際の
源泉所得税の納付を例に解説したいと思います。
まずは、「給与支払事務所等の開設」の届け出が必要だ。
[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|源泉所得税関係|国税庁
この手続きは基本的に給与を支払う事業者・事業主が申請する届け出ですが、
まず給与支払事務所等の開設の届け出を最寄りの税務署に提出します。
*届出書はこちら
記載する欄は「事業所開設者」、
「給与支払を開始する年月日」、「その他参考事項」の3つ。
「その他参考事項」には「報酬のみ」と4文字記載すれば完了です。
届け出のあとは国税納付書を記載して納付!
基本的に太枠の中のみを記載します。
区分:報酬の区分(基本的には”01”)
人員:その月に源泉徴収が対象になる支払先の数
支払額:報酬の総額(源泉引き前の金額)
税額:支払額に10.21%を掛けた金額(一部例外あり)
基本的にわからないことがあれば、
税務署のお兄さん、お姉さんに相談すれば、優しく教えてもらえます。w
私自身も「初めて納付するんです、、」と自信なさげに行っても
冷たく接せられず、しっかりと教えてもらえました。笑
源泉徴収が対象になる支払は、
デザイン料や原稿料、講演料などが主に想定されると思います。
実態として何を支払ったのか?というところが論点になるので、
実務上、取引が発生した際は取り扱いに気を付けてくださいね。
No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき|源泉所得税|国税庁
小難しい話は簡単に。今日はこの辺で。