morilog

東京⇒鹿児島⇒鎌倉と移住した20代男子の日々の記憶や記録、気づきをつづるブログ。

フリーランスが自分で手続きをしないといけない税金は?

 

個人事業主が自分で手続きをしないといけない税金は?

 

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フリーランスにまつわるお金の話。

 

第2回の今回は自分で手続きをしないといけない税金にまつわる話をしたいと思います。

 

 

みなさんもご存じのことだと思いますが、

サラリーマンと個人事業主とでは納税方法が大きく違います。

 

簡単に説明すると、

サラリーマンは雇用している企業が毎月のお給料から預かりまとめて納付する。

個人事業主毎年3月15日の確定申告を経て納付する。

 

そんな個人事業主が自ら手続きする必要のある税金は大きく分けて4つあります。

  1. 国民健康保険
  2. 国民年金保険料
  3. 住民税
  4. 個人事業税

1~3の税金は住民票がある自治体へ、

4は開業届に記載されている事業所の住所の自治体に手続き・支払いを行います。

(基本的には同じ自治体に納付することになります。)

 

基本的にその年に収める税金は、前年の所得を基準に計算を行います。

 

 

ここから先は、鹿児島市在住の20代独身男性が鹿児島市で事業を行っている場合、

どういった計算式になるなどを説明をしたいと思います。

 

国民健康保険料の場合

前年度の所得に対して、基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額の2つが課税されます。

基礎税額の計算方法

 所得割額:合計総所得金額×8%

 均等割額:21,000円

 平等割額:23,300円

後期高齢者支援金等課税額の計算方法

 所得割額:合計総所得金額×2.8%

 均等割額:6,200円

 平等割額:7,100円 

(参考)

国保税の計算方法・所得申告と国保税|鹿児島市

http://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/shiminbunka/kokuho/kurashi/hoken/hoken/kokuho/documents/29keisanhouhoutokeisanrei.pdf

 
国民年金保険料の場合

鹿児島市では年度ごとに保険料が定められていて、毎月末日に振り込みます。

平成29年の保険料は16,490円

(参考)

国民年金の保険料|鹿児島市

 

住民税(市民税・県民税)の場合

簡単にまとめると、以下の4ステップで計算されます。

  1. 前年度の所得から所得控除を引き、課税所得を計算する。
  2. 課税所得に市民税率・県民税率を掛け、所得割額を算出する。
  3. 所得割額から税額控除を行う。
  4. 均等割額を加算して年税額を算出する。

また、所得割の税率、均等割額は以下の通りです。

所得割税率:市民税6%、県民税4%

均等割額:市民税3,500円、県民税2,000円

医療費の控除や社会保険料、生命保険料の控除は2.の段階で行います。

言い換えれば、この控除は課税所得の減額を行います。

配偶者控除や扶養控除などもここで計算します。)

 

また最近よく聞くふるさと納税や認定NPO法人への寄付などによる控除は3.の段階で行います。

一方この控除は、納付する所得割額の税額を減額することになります。

 

(参照)

個人住民税(市民税・県民税)の計算|鹿児島市

http://www.city.kagoshima.lg.jp/soumu/zeimu/shiminzei/kurashi/zekin/shiminze/documents/kazeikeisanyou.pdf

 

個人事業税の場合

鹿児島県の個人事業税は以下の通り定めています。

【税額】=【事業の課税所得金額】×税率

税率は業種ごとに定められていて、業種がコンサルタント業になると5%になります。

鹿児島県/個人の事業税(県税)

 

 

仮に年間の事業所得が100万円とした場合の年間課税額は?

国民健康保険料(基礎税額)

  • 1,000,000円×8%+21,000円+23,300円=124,300円

 

国民健康保険料(後期高齢者支援金等課税額)

  • 1,000,000円×2.8%+6,200円+7,100円=41,300円

 

国民年金保険料

  • 16,490円×12か月=197,880円

 

住民税(市民税・県民税)

(課税所得の計算)

  • 1,000,000円-330,000円(基礎控除)-165,600円(健康保険)-197,880円(国民年金)-23,000円(共済控除)=283,000円

(所得割の税額計算)

  • 市民税:283,000円×6%=16,980円
  • 県民税:283,520円×4%=11,320円

(調整控除額の計算)

  • 50,000円×5%=2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)

(均等割額)

  • 市民税:3,500円
  • 県民税:2,500円

 (総額)

  • 市民税:16,980円(所得割)-1,500円(調整控除額)+3,500円(均等割額)=18,980円
  • 県民税:11,320円(所得割)-1,000円(調整控除額)+2,000円(均等割額)=12,320円

 

個人事業税

  • 1,000,000円-2,900,000円=-1,900,000円
  • →課税所得金額がマイナスになるため、課税額は0円

 

※注意※

基本的な控除などで計算しているため、医療費控除や寄付控除などを含むと

税額が変わる部分が多々ありますので、あくまでも参考程度にご覧ください。

困ったら税務署や税理士さんを訪ねてくださいね☆

 

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

 

今回は勢いで鹿児島県や鹿児島市のHPを参考に計算しました。 

 

会計システムを導入して青色申告で準備されている方は、

自動的にシステムが所得金額を計算してくれるので、

ここまで細かい計算は不要になります。

 

ただ住民税の控除で使える証憑は残しておいて損はないので、

病院や薬局でもらった領収書や共済や生命保険の払込証明書、

ふるさと納税、認定NPO法人などへの寄付の領収書などは

手元に残して適正な納税額にしましょう♪

 

まもなく2017年も終わりに向かいますが、

来年の確定申告に向けてよい準備ができることを祈っています!

 

それでは今日はこの辺で。