フリーランスになるために必要な手続きは?
フリーランスになるために必要な手続きは?
フリーランスにまつわるお金の話。
第1回は、まずどんな手続きをしないといけないの?
ということで、必要な手続きを実体験をもとにまとめてつづってみたいと思います。
まずは、開業届を提出するところから
これは比較的知られている話ですね。いわゆるこれです。
最寄りの税務署に届け出る書類になります。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁
提出する際に気を付ける点は、
- 青色申告か白色申告のどちらを選択するか
- 事業を開始してからいつまでに提出しないといけないか
ということが上げられると思います。
青色申告か白色申告のどちらを選ぶか。という点では、
クラウド型の会計システムが普及し、手軽の複式簿記の記帳ができるため、
白色申告を選択するメリットはあまりなく、
青色申告で65万円の控除を受けた方が大きなメリットがあると考えています。
(私はMFクラウド確定申告を使用しています。)
なお、青色申告にて申告を行う場合は、
「青色申告承認申請書」を納税地の税務署に提出する必要があります。
新たに開業した場合は、業務を開始した日から2か月以内に提出する必要があるので、
期限には気を付けてくださいね。
(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
基本的には、開業届を届け出るタイミングと同じ時に提出することが多いと思います。
さて、少し話がそれてしまいましたが、
開業届そのものにも提出時期が定められているので気を付けてくださいね。
[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
また開業届を提出するときに、「屋号」を記載することになるので、
税務署に行くまでに必要であれば屋号は決めておきましょう♪
合わせて事業の概要も記載する必要があるので、
主たる業務は何であるかも明確にしておきましょう。
(結果この内容からそれても大きく問題はないです。)
続いて、都道府県税事務所への手続き
税務署と同様に都道府県税事務所への届け出も行う必要があります。
税務署で取り扱う税金が所得税や消費税である一方、
都道府県税事務所(鹿児島県は地域振興局)では個人事業税を取り扱います。
(税務署は国税、都道府県税事務所は地方税という区割りですね。)
鹿児島県の場合は以下の手続きになっています。
今後の投稿でも詳しく解説しますが、
個人事業税は290万円以上の事業所得がないと課税対象にならないため、
関わる方はそこまで多くないと思います。
税務署に提出する開業届とほぼ同じ内容なので、
提出する際は大きく困ることはないと思います。
ここからはいわゆる社会保障の手続きについて
フリーランスになった時に自分で手続きを行わないといけない社会保障は主に2つ。
共に、住民票のある地方自治体の窓口に出向いて、
加入の届け出を提出する必要があります。
健康保険に関しては、直近まで所属していた組織の健康保険を
継続して任意加入することもできるので、場合によっては検討の余地があるようです。
(私は任意加入にせず、国民健康保険に加入しました。)
四半期に一度の納付。住民税。
国民健康保険、国民年金に加えて、忘れちゃいけないのが住民税。
特に手続きは必要ないのですが、納付という意味ではウエイトが大きいので記載します。
勤め人として働いている場合は、
勤め先が給与から差し引いてまとめて納付されていましたが、
フリーランスとなれば、自分で納付手続きをする必要があります。
コンビニ納付ができる自治体もあれば、
指定の金融機関でしか納付できないこともあるので、
遠方の自治体に自分の住民票がある場合はご注意ください。
(たまに納付難民?を見かけますので、、)
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さてさて、多くの手続きがあると感じてしまうかもしれませんが、
いざ手続きをしてみると、あっけなく開業してしまうことになります。笑
「うわ、大変、、」と思わずに、少しでも気軽にアクションできることや
独立してチャレンジしようとする事業が上手くいくことを応援しています♪
それでは、今日はこの辺で。